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関与の形式は、直接 税理士 中村 光一郎 が担当、訪問させていただくことによる面談というかたちとなりますので、同時に関与できる件数には自ずと限りがあります。

関与数が一定数を超えた場合には、新規関与をお受けできなくなることをあらかじめご了承ください。

※現在、相続税申告の依頼(遺産総額 【特例等適用前】 が8千万円以下で分割協議完了の場合のみ)の新規の方につきましては、お申し込みを受け付けておりませんので、ご了承ください。お申し込みの受付の再開は2024年5月中旬の見込みです。

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